葬祭費用の給付金を
受けることができます
所定の手続きをすることにより、各保険や組合から葬祭費用の給付金を受けることができます。
保険の加入者であればどなたでも受け取ることは可能です。加入保険によってそれぞれの手続方法があります。
国民保険に加入している場合
国民健康保険の加入者が死亡したとき、その葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。
市・区役所の保健年金課にて申請をします。
支給額…
3〜5万円
(大阪府・奈良県の場合)
申請に必要なもの
- 申請する方の本人確認書類
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 喪主の確認ができる書類(葬儀店の領収書、請求書または会葬礼状)
- 金融機関の預・貯金通帳又は口座番号などの控え
社会保険に加入している場合
被保険者本人またはその被扶養者が死亡した場合に、被扶養者など(被保険者本人が死亡した場合)や被保険者(被扶養者が死亡した場合)に埋葬料給付金制度により、埋葬費が支給されます。
加入していた健康保険組合に申請をします。詳しい手続き等については、 まずは勤務先にお尋ねください。
支給額…上限5万円
申請に必要なもの
- 領収書の原本
(支払った方のフルネームおよび埋葬に要した費用額が記載されているもの) - 埋葬に要した費用の明細書
京田辺市・八幡市にお住まいの方へお知らせ
京田辺市・八幡市には火葬場が無く、他の市区町村の火葬場を利用しているため、火葬場のある地元住民と利用料金に格差が生じることがあります。両市民が死亡または死産した場合、火葬に係る費用の負担を軽減するため、火葬料の一部を補助する火葬料補助金交付制度があります。 詳しくは、泉屋係員にお尋ねください。